2月27日(月)9:30~12:00「第106回社会保障審議会介護保険部会」が開催され、染川会長がWebで出席しました。
【議題】
1.基本指針について(※)
2.介護保険被保険者証について
3.令和5年度 介護給付金の算定について(報告)
4.総合事業の充実に向けた検討会(仮称)の設置について(報告)
※基本指針とは
■介護保険法において厚生労働大臣が定めることとされている「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」。
■都道府県及び市町村は、この「基本指針」に即して、3年を一期とする都道府県介護保険事業支援計画及び、市町村介護保険事業計画を定めることとされており、基本指針は計画作成上のガイドラインの役割を果たしている。
■第9期(令和6年度~8年度)の基本指針においては、社会保障審議会 介護保険部会が昨年末に示した『介護保険制度の見直しに関する意見』を踏まえて記載を充実させる案が示されている。
染川会長は、NCCUとして発言した内容も基本指針に盛り込まれていることに感謝しつつ、次の議題について意見を述べました。
「基本指針について」
◆介護サービス基盤の計画的な整備について
「地域包括ケアシステムの実現に向けた様々な取り組みについて、地域によってばらつきが大きいことが課題である。在宅サービスで重度の要介護者を支えるのに有効な小規模多機能や看護小規模多機能居宅介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護など、少なくとも多様なサービスの一つとして全ての地域で要介護者が選択できるようにしなければならない。地域問わず要介護者が必要としているサービスを利用しやすくなるよう、普及に向けた対策についてさらに踏み込んで明確にしていただきたい」
「必要であるにも関わらず確保できない地域密着サービス等、第9期介護保険計画の中で確実に確保、実施につながる施策を具体的に進めていただきたい。そして、介護職員の確保に向けた処遇改善を関連職種も含めて範囲を広げ、着実かつ具体的に進めていただくことをお願いしたい」
「総合事業の充実に向けた検討会(仮称)の設置について(報告)」
◆地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組みについて
「総合事業を充実化していくために、『目的を総合事業の推進に絞って検討会を設置する』とのことだが、地域支援事業のなかの地域の実情に応じて任意で取り組むとされている事業についても実施率が低い。その中には、家族介護支援事業など要介護者を介護する家族の支援のために必要不可欠と思われる事業も含まれているため、地域支援事業の任意事業についても取り組みを進めていくべき」
今回の資料は第106回社会保障審議会介護保険部会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)に掲載されています。