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新型コロナウイルス感染防止に対する取り組みについて(2023年2月17日発)

2023年02月17日掲載

2023年2月17日
UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)


新型コロナウイルス感染防止に対する取り組みについて

1.NCCUの基本的考え方
 国内で新型コロナウイルス感染者が確認されてから3年以上が経過しました。一時期に比べ感染状況は落ち着いてきているとは言え、高齢者や基礎疾患のある方は罹患により重篤化したり、無症状でも人にうつしてしまう危険性のある状況が続いています。
 組合員の働く職場で感染者が発生するという事態を想定すると、施設入所者やサービス利用者を守り職場を守ることは、組合員の暮らしを守ることに直結すると言っても過言ではありません。そのため、組合員の働く高齢者施設や高齢者宅等での感染拡大を防ぐための措置を強力に行うことは極めて重要です。組合員への感染を予防・防止し健康被害の発生を防ぐことはもちろんのこと、組合員が感染したことによる高齢者への二次感染は絶対に避けなければなりません。
 しかし、国内の累計感染者は3,300万人を超え、NCCU組合員も既に16,118人(2月17日時点)が感染しています。もはや基本的な感染予防策をとっていたとしても感染リスクを完全にゼロにすることは難しいと考えられます。このような国内状況において、新型コロナウイルスの感染者は決して責められるべきではなく、「感染者を責めない」「仲間を責めない」「自分を責めない」という社会でなければなりません。
 NCCUは2020年2月に「新型コロナウイルス感染症対策会議」を設置し、組合員の安全を第一に考えた組合活動を進めると共に、組合員の置かれた状況を随時把握し、必要に応じて国、行政、法人への対応を図ってきました。今後もこの姿勢を継続し、組合員の働く職場に生じる課題については、引き続きNCCU政治顧問をはじめとする関係議員との連携により、国や行政に対し解決を求めていきます。

2.組合活動における対応
 前述の「1.NCCUの基本的な考え方」に沿って、引き続き分会の枠を越えて集まる組合員、組合役員を対象とした会議・イベント・研修会や、上部団体等が主催する会議・集会については、原則としてWEBを使用した参加に限定します。
 なお、集合形式の会議・イベント・研修会等の再開については、以下の考え方を目安に時期を見て「新型コロナウイルス感染症対策会議」にて判断していきます。

──── 集合形式の会議や研修・イベント等の再開に関する考え方 ────
コロナ禍から通常の活動に移行していくための目安を以下に示す。なお、フェーズを移行する判断の際には、都度「新型コロナウイルス感染症対策会議」にてその対応の詳細を詰めていくこととする。
<フェ-ズ 1> 分会の会議を一部集合形式に緩和
法人の規模や地域によって、自粛の内容やその対応度合に差があるため、集合形式を検討する段階において、各法人の対応 状況に準じ、了解を得るという前提でまず分会ごとの会議からハイブリッド形式で順次緩和していくことを可とする。また原則として懇親会は行わない。総支部・支部の会議・研修・イベントについては WEB 形式を継続する。
<フェーズ 2> 総支部・支部の会議を集合形式又はハイブリッド形式で開催可
法律上の感染症の位置づけが 5 類相当(既存の季節性インフルエンザ相当)に分類された段階で、総支部・支部の役員が出席する会議については在籍する法人の了解を得ることを前提に、感染状況や地域性を勘案しつつ、集合形式又はハイブリッド形式での開催を可とする。なお懇親会は行わない。
<フェ-ズ 3> 研修・イベントも集合形式で開催可
概ねすべての法人で組合員の研修・イベントへの参加を容認する意向が確認された段階で、集合形式の開催を可とする。ただし懇親会は行わない。
<フェ-ズ 4> 懇親会を含む通常の活動への完全移行
すべての法人で新型コロナに関する対策が解除され、平常に戻ったと確認された段階で、全面的に通常の活動に移行する。
※なおフェーズ 2、フェーズ 3 の段階においては、具体的な運営上の感染対策を別途定める。
── ── ── ── ── ──

3.労使での取り組み
 NCCUが2020年11月に行った「新型コロナウイルスに関する緊急アンケート」の結果、メンタルヘルス関連に悩んでいる組合員が約3割にのぼりました。そのため「介護業界の労働環境向上を進める労使の会」として、コロナ禍におけるメンタルヘルスに対して早急に労使で取り組む必要があると判断し、2021年に次の取り組みを行いました。
【 労使による取り組み内容 】
 (1) コロナ禍におけるメンタルヘルスの相談窓口の設置
 (2) 相談窓口の相談員を育成する研修への参加
 (3) 相談窓口開設の周知徹底を図るためのポスター掲示

4.新型コロナウイルス感染症に感染した場合の共済見舞金
 組合員が感染した場合、NCCU共済の「入院見舞金」「感染症見舞金」「休業見舞金」の給付対象となり得ます。添付書類などの詳細は「2023年版ライフ&レジャーガイド」 の各見舞金のページをご確認ください。

─── 各要件に該当すれば、すべての見舞金を申請できます(併給可能です)───
(1) 入院見舞金 (添付書類等の詳細はライフ&レジャーガイドP32に掲載)
 新型コロナウイルスに伴い医療機関に入院をした場合、給付対象となります。
 <3日以上の入院が対象。3日目から90日間を限度として1日あたり5,000円>
【注】 給付対象となるのは「医療機関への入院」のみで、医師や行政の指示であっても「自宅待機」「ホテル等への入所」は対象となりません。
(2) 感染症見舞金 (添付書類等の詳細はライフ&レジャーガイドP35に掲載)
 法人が業務災害として申請し、労災認定された場合、給付対象となります。
 <一疾病につき1回まで。入院および通院10,000円>
【注】「分会組合員」は、勤め先の法人が業務災害の申請し、労災認定された場合に限り給付対象となります。「個人組合員」は、NCCUに登録している法人が業務災害の申請し、労災認定された場合に限り給付対象となります。前記以外の法人(他社)の業務災害申請では対象になりません。
(3) 休業見舞金 (添付書類等の詳細はライフ&レジャーガイドP28に掲載)
 連続30日以上休業した場合、申請可能です。(ただし、給付の認定は上部団体のUAゼンセンが認定を行い、NCCUはその決定に従い給付を行います。)
 <NCCU見舞金とUAゼンセン見舞金を合わせて以下の金額>
  連続30日以上60日未満 30,000円
  連続60日以上90日未満 45,000円
  連続90日以上         60,000円

■NCCU共済に関するお問い合わせ 0120-372-931(平日9:30~17:00)


■新型コロナウイルス感染症について、職場で発生している問題・課題等の相談を受け付けています。
 下記フリーダイヤルまでお電話ください。

日本介護クラフトユニオン(NCCU) 0120-519-931(平日9:30~17:00)

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