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NCCU政策コラム Political policy

【政策コラム】最低賃金法って?

2023年9月25日掲載

最低賃金変わります!
2023年8月18日、全ての都道府県で地域別最低賃金が公表され、ついに全国加重平均額で1000円を超える1,004円となりました。

各都道府県の最低賃金引き上げ状況はこちら→令和5年度最低賃金額答申|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
全国加重平均43円の引き上げは1987年の統計開始以降、過去最高額になっています。

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最低賃金法とは?
労働者に対して支払う給与の最低額を定めたものです。
この最低賃金法がなく、最低賃金が決まっていないと、法人の判断でいくらでも給与を下げる事が出来てしまいます。
そうなると働く人の生活は不安定になってしまいます。
そのような状況にならないようにするために最低賃金法があるのです。

最低賃金はどうやって決まるの?
最低賃金は、初めに厚生労働大臣の諮問機関である「中央最低賃金審議会」で最低賃金の「目安」が決定されます。この審議会は、公益委員(大学教授等)、労働者側委員、使用者側委員で話し合われています。
労働者側委員の中には、NCCUの上部団体であるUAゼンセンや連合が参加しており、春の賃上げを行ったことなどを理由に最低賃金の引き上げに消極的な使用者側委員に対し、「最低賃金は労働の対価としてふさわしい水準へ引き上げるべき」と意見を述べ、根拠となるデータを示しながら議論を行っています。その結果が最低賃金の改定額となっており、国の判断だけで決めているのではなく、引き上げられた金額は労働者側委員の勝ち取ったものである、と言っても過言ではありません。
次に、中央最低賃金審議会で決まった最低賃金の目安を参考としながら、各都道府県の「地方最低賃金審議会」で地域の実情を踏まえ、話し合いが行われます。
そして最終的に各都道府県の労働局長の判断によって最低賃金が決定することになります。

最低賃金に種類ってあるの?
最低賃金には、「地域別最低賃金」「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
地域別最低賃金は、産業や職種に関係なく、都道府県の事業所で働くすべての労働者と使用者に対して適用され、全部で47件の最低賃金が決まっています。

特定(産業別)最低賃金は、ある特定の産業に対して設定しているものです。関係労使の申し出により、最低賃金審議会の調査審議が行われ、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要だと認めた産業に設定されるものです。2023年3月末現在、全国で226件の最低賃金が定められています。

最低賃金の対象の賃金って?
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる【基本給】と【諸手当】の2種類です。
ただし諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とはなりません。

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[参照]最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

最低賃金っていつ頃変わるの?
都道府県によって日にちに違いはありますが、例年10月ごろに改定されています。
10月には皆さんも一度は最低賃金よりも低くなっていないか、ご自身の賃金を確認してみましょう。

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