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とりくみ Labor policy / Political action

国からの慰労金 概要発表 【慰労金は非課税に】(新型コロナウイルス対策)

2020年6月22日掲載

『NCCU NEWS感染防止対策第16号』でお知らせした介護・障害分野の慰労金について、詳細が発表されました。

今回の慰労金は、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、

①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
②継続して提供することが必要な業務であること
③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること

に対するものとされています。

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◆支援対象者
1. 全ての介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
2. 介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した者

《10日以上とは》
*お住いの都道府県において新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日~令和2年6月30日の間に総計10日間以上
*第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、緊急事態宣言の対象地域とされた日

3. 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣の方や業務受託者の方も含まれる)
※支給は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回

◆支援額
1. 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

①訪問系
利用者が感染者・濃厚接触者である利用者に実際にサービスを1度でも提供した職員: 1人 20万円

②その他の介護事業所・施設系
利用者が感染者・濃厚接触者である利用者が発生した日以降に勤務した職員: 1人 20万円

③それ以外の職員 1人 5万円

2. 「1.」以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員: 1人 5万円


◆その他
今回の慰労金は、所得税法の非課税規程に基づき非課税所得に該当とする。


※支給方法等の詳細は分かり次第ご報告します

今回の慰労金の支給は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の中で業務を行いながらも組合員の皆さんが声を上げ、5月1日に厚労大臣宛に「介護従事者に対する特別手当の支給」を要請した結果です。
要請を行ったことで、NCCU政治顧問である山井和則衆議院議員が厚生労働委員会の中で質疑を行い、厚労大臣から前向きな回答を引き出すことができました。
また、立憲民主党、国民民主党、社民党の3党共同で提出した第二次補正予算に関する要望書の中でも、NCCUの要請内容を後押しして頂いたことで今回の慰労金の支給が実現しました。

組合員の皆さんの声が国を動かしました!
今後もアンケート等のご協力をお願いします!



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
NCCUは現在、組合員を対象とした会議やイベント等は中止・延期していますが、組合員への感染防止はもちろん、組合員が感染したことによる利用者への二次感染は絶対に防がなければならないとの考えに基づき、国・自治体への要請や、分会組合員が働く法人との交渉を行っています。
介護現場で問題が発生した場合はNCCU本部までご連絡ください。

■日本介護クラフトユニオン(NCCU)
総合フリーダイヤル 0120-519-931(平日9:30~17:00)
本部代表電話 03-5730-9381(平日9:00~17:15)

NCCU感染防止対策第18号「国からの慰労金概要発表」.pdf
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