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【政策コラム】2026年度 地域別最低賃金 金額改定

2026年11月06日掲載

『最低賃金が変わりました
―私の給与はどうなる?暮らしを支える賃上げと組合の役割―』

2026年度の地域別最低賃金の全国加重平均額は、前年度から56円引き上げられ、1,177円となりました。
最高額は東京都の1,280円、最低額は宮崎県の1,085円です。前年度にすべての都道府県で1,000円を超えました。

なお、改定後の最低賃金は2026年10月1日から12月2日までの間に都道府県ごとに順次開始されることとなっていますが、地域によって発行日が異なるので、ご自身のお住いの都道府県の発行日と最低賃金の引上げ状況はこちらを確認してください。
【参考資料】令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧


地域別最低賃金は、公益(中立な立場)・労働者・会社側(使用者)の代表による審議を経て決まります。
中央最低賃金審議会が引上げ額の目安を示し、それを参考に地方最低賃金審議会で審議したうえで、都道府県労働局長が決定しますが、これらの審議会には、私たちの上部団体である連合からも委員が参画し、労働者側の立場で意見を述べています。

連合は、最低賃金に近い賃金で働く人の暮らしの底上げと、地域間の金額差の縮小を重視し、今回の審議では特に格差是正につながる目安を強く求めました。

その結果について、「地域間の金額差の是正の流れができたことは一歩前進」と一定の評価を示しています。決定までの流れは「ケアちゃん講座」でも解説しています。
以下の記事もご参考ください。
【政策コラム】ケアちゃん講座電子版 第12回 『2025年度 地域別最低賃金』 | NCCU


☑ここで、ご自身の賃金を時間額に換算し、最低賃金額を下回っていないか確認してみましょう。
<時給制の場合>
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

<日給制の場合>
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等で定められた休憩時間を除いた「始業時間から終業時間まで」のことです。

<月給制の場合>
月給÷1カ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※この月給には、職務手当などの各種手当を含み、さらに、処遇改善加算から捻出された手当等も含まれますが、通勤手当、時間外・休日・深夜勤務手当、家族手当などは除外されます。

【東京都の施設に勤めるAさんを例に見ていきましょう】



Aさんは、時給で支払われる基本給と、月額で支払われる介護福祉士手当を受け取っています。

最低賃金と比較するため、手当を時間額に換算します。
◆年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間なので、手当の時間額は次のとおりです。
10,000円 × 12カ月 ÷(250日 × 8時間)=60円
基本給に手当の時間額を加えると、1,163円+60円=1,223円となり、改定後の東京都の最低賃金額1,280円を57円下回ります。

この場合、使用者は、改定後の最低賃金が適用される日から、時間額の合計が1,280円以上となるよう、基本給や算入対象となる手当を引き上げる必要があります。

みなさんも最低賃金の改定に合わせて、給与明細や労働条件通知書などを確認し、ご自身の賃金が最低賃金額を下回っていないか確かめてみましょう。


Q.お給料が最低賃金を下回っていた場合、どうすればよいのでしょうか?
A.最低賃金法第4条2項では、“最低賃金を下回る賃金での契約は法律上無効であり、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはならない”と定められています。
NCCUでも“秋季労働条件整備活動”の1つとして最低賃金引き上げに伴ったチェック活動を行い、最低賃金を下回っている方がいる場合は、労使協議の場で金額の引き上げについて交渉を行っています。

もし、ご自身で確認をして最低賃金を下回っていると感じる場合は、分会担当者にご相談下さい。

NCCU総合フリーダイヤル:0120-519-931(平日9:30~17:00)

地域で開始時期は異なりますが、毎年10月はご自身の給与明細をみて、最低賃金を下回っていないか細かく確認してみるのもいいと思います。

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