最低賃金の全国平均が過去最高の1,055円に!!(2024年10月現在)
※この記事は、2024年10月10日発行の機関誌『NCCU NEWS154号』を再構成したものです。
毎年夏から秋ごろにかけて、ニュースなどで「最低賃金」という言葉を見聞きしたことがあるかな?
「最低賃金」は、最低賃金法に基づいて国が定めた賃金の最低額のこと。会社(法人)は、最低賃金額以上の賃金(時給換算)を労働者に支払う必要があるんだ。最低賃金は全国一律じゃなく、地域別に毎年10月に切り替わるんだよ。2024年は過去最高の引き上げ額で平均51円上がって、全国平均で1,055円になったよ。
● 2024年10月からの最低賃金は…?
今回、一番高額になったのは東京都の1,163円で、引き上げ額は50円。最も低いのは秋田県の951円で、54円の引き上げだったよ。ちなみに引き上げ額が一番高かったのは徳島県で、84円だったんだ。
● なぜ過去最高に引き上げられたの?
最低賃金の額は、いつ、どこで、だれが決めていると思う?
まずは毎年6月頃、「中央最低賃金審議会」という政府の諮問会議が始まるんだ。ここで労働者側の代表、使用者側の代表、大学教授などの公益委員が議論し、7月下旬頃に最低賃金の引き上げ額の『目安』を決定。その『目安』をもとに、次は各都道府県の「地方最低賃金審議会」で話し合い、8月中旬に、その年の10月からの最低賃金が決まるんだ。
中央・地方の各審議会には、労働者側の代表としてNCCUの上部団体UAゼンセンや連合が出席し、労働者の意見を伝えているよ。最近は「物価高騰の長期化や春闘の賃上げ率などを踏まえ、大幅な引き上げが必要」と主張しているから引き上げ額が年々大きくなっているんだ。
● 月給制で働く人にだって関係ある!
「最低賃金が関係するのは、時給制で働くパートやアルバイトなどの人だけ」と思っていない?それは大間違い!最低賃金は、常勤・臨時・アルバイトなど、どんな雇用形態の人にも適用されるし、時給・日給・月給など、給料の支払われ方も問わないんだ。
良い機会だから、受け取っている賃金が最低賃金額を下回っていないか、確認する方法を教えるね!
<時給制の場合>
時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)
<日給制の場合>
日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等で定められた休憩時間を除いた「始業時間から終業時間まで」のこと。
<月給制の場合>
月給÷1カ月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
※この月給には、職務手当などの各種手当を含み、さらに、処遇 改善加算から捻出された手当等も含まれる。ただし通勤手当、時間外・休日・深夜勤務手当、家族手当などは除外される。
最低賃金については、ホームページの「政策・政治」の「政策コラム(最低賃金法って?)」でも説明しているから、ぜひ見てね。
