5月1日に厚労省へ介護従事者に対する特別手当の支給の要請書を提出しました。
その際、介護現場の声として「デイサービスや訪問介護を中止した利用者が発生した場合、給付管理がなくなるので介護報酬がゼロになる。しかし、ケアマネジャー等は無償で利用者の身の回りのお世話をしている。強力な支援をお願いしたい」とも要請しました。
その結果、厚労省から「この要請内容を踏まえ対応を決定した」との連絡があり、5月25日「サービス提供が行われなくても、居宅介護支援費を算定し請求してもよい」旨の事務連絡が発出されました。
【介護保険最新情報 Vol.836(令和2年5月25日)より】
問5
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。
(答)
事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても 請求は可能である。(後略)
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NCCUは現在、組合員を対象とした会議やイベント等は中止・延期していますが、組合員への感染防止はもちろん、組合員が感染したことによる利用者への二次感染は絶対に防がなければならないとの考えに基づき、国・自治体への要請や、分会組合員が働く法人との交渉を行っています。
介護現場で問題が発生した場合はNCCU本部までご連絡ください。
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【新型コロナウイルス対策】NCCUの要請を受けてケアマネジャーの報酬特例が決定
2020年05月26日掲載