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厚労省 たん吸引等検討会に政策顧問が出席 介護職の医行為について発言

2010年11月18日掲載

11月17日、厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」の第5回会合が開かれ、委員を務めている河原四良政策顧問が出席しました。

会合では、厚生労働省側からこれまでの議論のまとめとして、介護職員等が実施できる行為の範囲をたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)とすることや、それらを実施できる条件などが提示されました。
中でも実施条件については、たん吸引等を行わせる対象として介護関係施設・障害者支援施設等・訪問介護等・特別支援学校が挙げられたのに対し、医療機関における実施に関しては『介護職員等によるたんの吸引等を積極的に認める必要はないことから、認めないこととする』と示されました。

これについて河原政策顧問は、「“認めないこととする”との記述は、まるで介護職員は出る幕ではないと拒絶されているようで、働く者の立場からすれば気持ちのいい表現ではない。この記述は“積極的に認める必要はない”までで区切っても良いのではないか」と発言し、医療機関においても必要があれば介護職員等がたん吸引等を行えるようにすべきと求めました。医療機関でも認めるべきとの発言は、他の委員からも相次ぎました。

またこの日は、一部の医行為を法制度上の医行為から外してはどうかとの議論があり、これに対して河原政策顧問は次のように発言しました。
「当検討会の第1回でも申し上げたが、現場で働く者としては、現在のようなグレーゾーンをなくし、その行為ができるか否か、白か黒かの判断を求めている。仮に“医行為はあくまで医行為”との判断だとしても、必要な研修を受ければ介護職にも行えるといったルールがあれば、グレーゾーンは解消されるものとして歓迎する」
「また、できないならできないとはっきり示されれば、むしろスッキリする。“すでに一定の条件下で実施している者については、新制度の下で実施できなくなることのないよう、必要な経過措置を設ける”とのことなので、混乱は避けられると考える」

同検討会では、12月に予定している次回の会合で意見を取りまとめる方針です。

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たん吸引や経管栄養など、介護職員が行える医行為についての議論が進んでいます

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