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「介護職員処遇改善交付金」は賃金改善にあてられていますか?

2010年08月25日掲載

8月23日、厚生労働省老健局振興課からNCCUへ「介護職員処遇改善交付金の周知について」の事務連絡がありましたのでお知らせします。職場における同交付金の取り扱いに疑問のある場合は、NCCUへご連絡いただくか、事業所への確認、都道府県への相談などを行いましょう。

<<「介護職員処遇改善交付金の周知について」(PDFファイル)>>
●本件に関するNCCU窓口[事務局長・陶山(スヤマ)宛]
電話:03-5730-9381


介護職員処遇改善交付金は、介護職員と他業種との賃金格差を縮めるなどの目的から平成21年度補正予算において緊急的・特例的に創設されたもので、「介護職員の賃金改善等に要する費用以外の費用に充ててはならない」とされています。
この度、厚労省老健局介護保険計画課は、各都道府県介護保険担当課に対しても次のような事務連絡を行いました。

「介護職員処遇改善交付金の適正執行について(平成22年8月23日付 事務連絡)」より一部抜粋
(1)本交付金が介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充ててはならないものであること、(2)虚偽又は不正の手段により本交付金を受給した場合には支給の停止又は返還を命じることを、管内の介護事業者に対して再度周知徹底していただくとともに、実績報告書の徹底をよろしくお願いいたします。

もしも、事業所における同交付金の取り扱いに疑問のある場合は、「NCCUへの電話相談」をはじめ、「お勤めの事業所に確認する」「都道府県介護保険担当に相談する」などの対応をしましょう!


なお、今回、厚労省社会・援護局から「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の周知について」の依頼もありました。
同助成金は、介護職員処遇改善交付金と同様、平成21年度補正予算において創設されたもので、やはり「福祉・介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充ててはならない」とされています。
事業所における同助成金の取り扱いに疑問のある場合は、上記NCCU窓口への電話相談、事業所への確認、都道府県障害福祉担当への相談などを行いましょう。

<<「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金の周知について」(PDFファイル)>>

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