労働法とは?
労働法という名前の法律が存在するわけではありません。
働くことに関する法律をまとめて【労働法】と呼んでいるのです!
具体的には労働基準法、労働契約法、労働組合法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、などがあります。
日本の労働法ができるまで
労働法ができる前の労働者を保護するための法律は工場法と言われており、1916年に施行された法律です。工場法では、16歳未満の労働時間の制限や、深夜労働の禁止、12歳未満の雇用禁止を内容の中心に定められました。労働時間の制限や深夜労働について工場法で定められていても、対象は16歳未満とされているなど、成人などは対象外だったのです。現場で働いている対象外とされた人たちの労働環境は劣悪なものであったと言われています。
戦後GHQによって、労働組合法ができ、労働者の地位が高まり、使用者による不当な賃金の引き下げなどを防げるようになり、長時間労働を防ぐ目的で、労働の最低水準を定める、労働基準法が出来ました。
労働法の中でも基本となる法律が労働基準法です。
労働基準法について
労働基準法では、労働条件の最低基準を定めています。
労働時間について ・1日8時間、週40時間が法定労働時間
・変形労働時間制、フレックスタイム制について
・時間外労働に対しての割増賃金について
休日・休暇について ・1週間に1日または4週間に4日は最低限確保
・年次有給休暇の取得
賃金について ・現物給与の禁止・直接払いの原則・全額払いの原則
・毎月1回以上の原則・一定期日払いの原則
労働契約について ・契約期間や賃金、労働時間などの明示
・解雇に関すること
就業規則について ・就業規則に定める内容や周知について
など、労働者を保護するために、様々なルールを定めています。
労働基準法の中でも中心的な規定とされているのが労働時間についてだと言われています。
8時間労働が始まったのはいつから?
1947年に労働基準法が制定された当初の労働時間は1日8時間、週48時間でした。
つまり多くの会社は日曜日のみの休みとなっていました。
学校なども土曜日は授業がありましたよね。
それが1987年の改正で週40時間と規定されました。
しかし労働時間が一斉に削減されたわけではなく、段階的に労働時間を削減していくようになり、1993年の改正で本格的に週40時間労働となっていきました。
残業時間の上限が定められたのは?
残業時間の上限が定められたのは2018年です。
実はそれまでは、行政指導があっただけで、法律上で残業時間の上限がなかったのです。そこで、2018年に時間外労働の上限規制が導入され、2019年4月に施行されました。(中小企業は移行措置が取られ、2020年4月から施行)
これにより労働基準法で時間外労働は「原則月45時間・年360時間」とし臨時的な特別な事情がなければ超えることはできなくなりました。この時間外労働の上限規制が、よく耳にする36(サブロク)協定です。
また2019年には、労働基準法に関連する働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が施行され、月60時間を超える時間外労働に対して支払う割増賃金を、従来までの25%から50%の割増率に引き上げになりました。(中小企業は2023年4月から)
このように労働時間だけを見ても時代とともに変化していきました。
このページを見たことをきっかけにあなたの法人の就業規則や36協定をチェックしてみてはいかがでしょうか。