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とりくみ Labor policy / Political action

「要介護1・2を軽度者と一括りに出来るものではない」第100回介護保険部会で染川会長が発言

2022年11月1日掲載

10月31日(月)10:00~12:30、「第100回社会保障審議会介護保険部会」がWeb会議で開催され、染川朗会長が出席しました。

【議題】給付と負担について

■「被保険者範囲・受給者範囲」について
染川会長は、まず次のように発言しました。
「介護保険制度は、高齢者施策にとどまらず介護を必要とするすべての人たちが、そのサービスを受給することが、本来あるべき姿である。それと同時に、国民に理解が深まっている『介護は社会が支える』という介護保険制度の理念の方向を一層明確にするべき。40歳未満でも家族の介護を介護保険サービスとして受けられることで、安心して仕事との両立が図られるケースもあり、間接的な受益者となりうることから、被保険者の範囲を18歳以上、受給者範囲は年齢を問わないとする案を軸に議論を進め、拡大することの合意形成を図ることが必要である」

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■「ケアマネジメントに関する給付のあり方」について
次に前回までに述べてきた負担に対する懸念事項に意見を追加する形で、配布資料をもとに、「ケアマネジメントは介護保険制度創設時に導入された新しいサービスととらえているが、介護保険制度創設前の措置制度では、自治体が利用申請に対してサービス内容、施設などを選定・決定していた。利用者や家族が介護サービスの内容を自由に選択できないという違いはあるが、現在のケアマネジメントも、本質的には利用者・家族にとって必要な介護サービスを決定するという点では違いはない。公正・中立性が重視されている点などを踏まえると、本来は行政が行うべきサービスを民間に委託しているという側面もあるほか、本来のケアマネジメント業務以外の公益性の高い役割を担っているケースが多いのも明らかであり、一部負担を求めている他の介護保険サービスとは本質的に異なるため、他サービスと並べて負担を求めるべきではない」。と発言しました。

■「軽度者への生活援助サービス等に関する給付のあり方」について
さらに「要介護1・2の状態について、一律に軽度者と区分することについては違和感がある。要介護状態区分別の状態像については要介護1で片足での立位、日常の意思決定、買い物等、要介護2で歩行、洗身、爪切り、薬の内服、金銭の管理、簡単な調理等について80%以上の割合で何らかの低下が見られる状態とされている。さらに単身独居、認知症など、専門職の支援や関わりなしでは生活することが出来ないケースも多く、要介護1・2を軽度者と一括りに出来るものではない」。と訴えました。

■「要介護1・2の生活援助の地域支援事業へ移行」について
最後に「要介護1・2の生活援助の地域支援事業への拙速な移行は困難である」と、課題や問題点を示したうえで、「現場の組合員からは、専門職としてかかわる必要性が希薄なサービス提供があるとの声があるのも事実である。軽度者の生活援助と一括りにして対応を検討するのではなく、専門職の介在が不可欠なケースとそうではないケースの分類などについて研究を進めていくことも必要だ」と現場の意見を踏まえて発言しました。

資料は第100回社会保障審議会介護保険部会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)でご覧になれます。

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