介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金ですが、NCCUは「すべての介護従事者が対象となるように」と要請していました。
また、多くの事業所から要望や意見がNCCU本部に寄せられ、その声を厚労省へ要望していました。
その結果、慰労金の支給対象は職種で区分しない、つまり、すべての職種が対象となることになりました。感染防止対策第18号でお知らせした慰労金の詳細に合わせると、次のとおりとなります。
*後日、厚労省より正式に発表されます。
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慰労金支給の対象期間にサービス実績がある事業所に勤務する職員で、その期間内に10日以上勤務していれば、
①訪問系サービス
新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員は20万円、それ以外の利用者と接する機会のある職員、もちろん事務員も5万円を支給
②その他の介護事業所・施設
新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者が発生した日以降に勤務した職員、もちろん同一空間を共有する厨房や送迎も20万円を支給
(但し、新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者が発生した施設に勤務していた職員であっても、発生日より前の期間しか勤務していないなら5万円になります)
③その他の介護事業所、施設
新型コロナウイルス感染症患者または濃厚接触者が発生していない場合は、職員、もちろん同一空間を共有する厨房や送迎も5万円を支給
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*また、例えば特別養護老人ホーム内で感染者が発生した場合に、「同一施設内に併設する短期入所、通所介護、訪問介護等の同一空間を共有している併設事業所は、すべてに感染者が発生した事業所、と取り扱って差し支えない」となりました。
*対象期間に10日以上勤務した後、退職された方についても支給対象となります。
取りまとめは事業所なので、事業所経由で申請と給付になりますが、事業所との関係が切れている場合は個人から都道府県経由の申請(とりまとめ)と給付になるルートもあります。
(その場合は、給与振り込みなどの資料で判断します)
現在、皆さんからの要望や意見は、NCCUから厚労省へ要望しています。
引き続き要望や意見をお寄せください。
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UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)
FAX: 03-5730-9382
TEL: 0120-519-931 (平日 9:30 ~ 17:00)
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とりくみ Labor policy / Political action
要請実現! 国からの慰労金 全職種が対象に(新型コロナウイルス対策)
2020年6月29日掲載