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【政策コラム】ケアちゃん講座電子版 第3回 『新しい処遇改善対策』

2026年01月05日掲載

2024年2月からスタートした『介護職員処遇改善支援補助金』

※この記事は、2024年4月10日発行の機関誌『NCCU NEWS151号』を再構成したものです。

賃上げ目的の「新しい補助金」


介護業界に必要な人材を確保するために作られた『介護職員処遇改善支援補助金』を解説するよ。
この補助金の目的は、2024年2月から5月分の介護職員の賃上げを行うこと。ただし介護職員だけじゃなくて、その他の職種の賃上げに充てることもできるんだ。
「え? でも5月分までで終わり!?」と怒っちゃダメ。2024年6月以降の分は、今回の補助金額を上回る加算率を上乗せして、介護報酬改定が行われる予定だから安心してね。

補助金の額はどんな風に決められるの?


各事業所が受け取る補助額の計算式はこちら↓

たとえば訪問介護の場合、月の総報酬×交付率1.2%で算出される金額が事業所(法人)に交付されるんだ。
交付率はサービスごとに違っていて、標準的な職員配置の事業所なら介護職員一人当たり月額6,000円相当の補助額になるんだけど、こんな感じのざっくりした計算式で金額が決まる上に、補助金は介護職員だけじゃなく、その他の職員の賃上げにも配分できるから、職員の配置状況や配分方法によっては、みんな一律に月額6,000円引き上げられるわけじゃないんだ。
職員に支給する方法は、対象とする職員の賃上げとして「基本給」や「決まって毎月支払う手当」に補助金の3分の2以上を使い、残りの補助金も「一時金等」として賃上げに使わなきゃいけない決まりになっているよ。ただし、今年の2月・3月分だけは、全額を一時金として支払うことが認められているけどね。

支給されているかわかりづらい…


NCCUが毎年実施してる『賃金実態調査』の中で、「処遇改善加算や支援補助金等を支給されましたか」と尋ねてるんだけど、「わからない」と回答した人が意外と多かったんだ。その理由は主に二つに分かれるよ。

理由❶ 給与明細が分かりにくい! …なんでだろう?
処遇改善のための加算や補助金等は、基本給に加えてもいいし、既存や新設の手当として払っても良し。つまり、いろんな賃金に充てることができるんだ。もしそれらに含まれると、給与明細に「加算や補助金等によるもの」としては明記されないんだ。だから、「加算や補助金が支給されたかわからない」「いくら支給されたか分からない」ということになりがちだよね。

理由❷ 何も説明がない! そんな時はどうする?
加算や補助金等を取得する事業者は、「賃金改善方法を職員にわかりやすく周知すること」が必須条件。だから「何も説明がない」としたら大問題!法人が「説明している」と言ったとしても、きちんと伝わっていなければ周知したことにはならないよね。今まで気にしていなかった人は、この機会に、自分が働く法人の配分・支給方法を確認してみてね。

でも、組合があるから改善していける!


NCCUの各分会は毎年、「介護職員等の処遇改善に関わる各種加算に関する要求」をしているよ。法人が処遇改善計画書を作る前段階から、
▶ 組合員が納得できる公平・公正な配分となるよう具体的な賃金改善方法等を決定すること
▶ 対象者への周知徹底の図り方
この2点を労使で話し合っているんだ。

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