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介護保険部会「認定審査期間30日以内の厳守を」染川会長発言

2024年12月12日掲載

12月9日(月)「第115回社会保障審議会介護保険部会」が開催され、染川朗会長がWebで出席しました。今回の議題は以下の2点でした。

1.医療等情報の二次利用に係る現状と今後の対応方針
2.要介護認定の認定審査期間

染川会長は主に『2. 要介護認定の認定審査期間』について意見。「法律上の上限である30日を超えた状況が常態化しており、かつ悪化傾向にあるということで、その影響を現場の組合員にヒアリングを行った結果、介護サービス利用者に多くの悪影響が及んでいることがわかった」と述べ、次の4点を上げました。
●要介護認定されるまでの暫定ケアプランでのサービス提供期間は必要な担当者会議ができない
●主に2号被保険者において、ガン末期など医療と介護どちらで対応するか決まらないことで適切な対応がはかれない
●要介護認定が出るまでの暫定ケアプランにおいては、要介護度が低めに認定された場合を想定し、必要な介護サービスを制限せざるを得ない
●特養に特例入所している要介護1・2の利用者が要支援に区分変更になった際に介護給付が使えず実費負担が高額となる

さらに染川会長は、「要介護と要支援いずれに判定されるか予測できない場合、自治体によっては要支援・要介護それぞれの暫定ケアプランを作成する必要が生じ、業務が増える要因になっている。そのほか、要介護認定の区分変更により自費負担が発生した際に料金トラブルが発生するなど、介護事業者・従事者にも悪影響が及んでいる」と指摘。
調査依頼から実施までの期間、主治医意見書依頼から入手までの期間、それぞれの手続きに、真に必要な期間を見極めたうえで、目安とあわせて上限となる日数を明確にすることに加え、自治体ごとの認定審査の迅速化および効率化の取り組みや、要介護認定事務の電子化に向けた先行実証の内容を早期に標準化し、普及することで、認定審査期間30日以内の厳守を目指して欲しい」と求めました。

また、染川会長は今回の議題とは別に、組合員へのヒアリングで出た意見から「明らかに同様のADLであるにもかかわらず自治体によって要介護認定の介護度にバラつきがあり、問題があるとの指摘が多くあったため対応を検討してもらいたい」と要望しました。

 ◆  ◆  ◆  ◆
今後も介護保険部会の中で、要介護認定の効率化、事務負担の軽減に向けた具体策が検討される予定です。
さらに『ケアマネジメントの諸課題に係る検討会』でまとめられた中間整理(案)も資料として提出されており、これについても今後、検討が進む見込みです。

今回の資料は第115回社会保障審議会介護保険部会|厚生労働省に掲載されています。

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