2022年2月25日
UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)
新型コロナウイルス感染防止に対する取り組みについて
1.NCCUの基本的考え方
国内で新型コロナウイルス感染者が確認されてから2年以上が経過しました。しかしながら今日においても収束の目途は立たず、高齢者や基礎疾患のある方は罹患により重篤化したり、無症状でも人にうつしてしまう危険性のある状況が続いています。
組合員の働く職場で感染者が発生するという事態を想定すると、施設入所者やサービス利用者を守り職場を守ることは、組合員の暮らしを守ることに直結すると言っても過言ではありません。そのため、組合員の働く高齢者施設や高齢者宅等での感染拡大を防ぐための措置を強力に行うことは極めて重要です。組合員への感染を予防・防止し健康被害の発生を防ぐことはもちろんのこと、組合員が感染したことによる高齢者への二次感染は絶対に避けなければなりません。
しかし、国内の累計感染者は469万人を超え、NCCU組合員も既に2,952人(2月25日時点)が感染しています。今や、基本的な感染予防策をとっていたとしても感染リスクを完全にゼロにすることは難しいと考えられます。このような国内状況において、新型コロナウイルスの感染者は決して責められるべきではなく、「感染者を責めない」「仲間を責めない」「自分を責めない」という社会でなければなりません。
NCCUは2020年2月に「新型コロナウイルス感染症対策会議」を設置し、組合員の安全を第一に考えた組合活動を進めると共に、組合員の置かれた状況を随時把握し、必要に応じて国、行政、法人への対応を図ってきました。今後もこの姿勢を継続し、組合員の働く職場に生じる課題については、NCCU政治顧問をはじめとする関係議員との連携により、国や行政に対し解決を求めていきます。
2.組合活動における対応
前述の「1.NCCUの基本的な考え方」に沿って、引き続き、組合員、組合役員を対象とした会議・イベント・研修会や、上部団体等が主催する会議・集会については、原則としてWEBを使用した参加に限定します。
なお、集合形式の会議・イベント・研修会等の再開については、以下の考え方を目安に時期を見て「新型コロナウイルス感染症対策会議」にて判断していきます。
──── 集合形式の会議や研修・イベント等の再開に関する考え方 ──── <フェ-ズ1> 分会の会議を一部集合形式に緩和
法人の規模や地域によって、自粛の内容やその対応度合に差があるため、集合形式を検討する段階において、各法人の対応状況に準じ、了解を得るという前提でまず分会ごとの会議からハイブリッド形式で順次緩和していくことを可とする。また原則として会食は行わない。総支部・支部の会議・研修・イベントについてはWEB形式を継続する。
<フェ-ズ2> ワクチン接種或いは検査結果陰性を条件に一部集合形式に緩和
政府が行う「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証に続き、その具体的な運用が決まった段階で、それに準じて緩和が可能であるかを検討。その結果、総支部・支部の会議・研修・イベントについては野外、或いは室内でも人数を絞りソーシャルディスタンスが保たれた中でハイブリッド形式に緩和することを可とする。また原則として会食は行わない。
<フェ-ズ3> 会食を含む全面解除
法律上の感染症の位置づけが5類相当(既存のインフルエンザ相当)に分類された段階で全面解除。「感染症法」では、症状の重症度や病原体の感染力などから、感染症を「1~5類感染症」の5段階と「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」の合計8つの区分に分類している。現在新型コロナは「新型インフルエンザ等感染症」に含まれ、1~2類相当として扱われている。
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3.労使での取り組み
NCCUが2020年11月に行った「新型コロナウイルスに関する緊急アンケート」の結果、メンタルヘルス関連に悩んでいる組合員が約3割にのぼりました。そのため「介護業界の労働環境向上を進める労使の会」として、コロナ禍におけるメンタルヘルスに対して早急に労使で取り組む必要があると判断し、2021年に次の取り組みを行いました。
【 労使による取り組み内容 】
(1) コロナ禍におけるメンタルヘルスの相談窓口の設置
(2) 相談窓口の相談員を育成する研修への参加
(3) 相談窓口開設の周知徹底を図るためのポスター掲示
4.新型コロナウイルス感染症に感染した場合の共済見舞金
組合員が感染した場合、NCCU共済の「入院見舞金」「感染症見舞金」「休業見舞金」の給付対象となり得ます。添付書類などの詳細は「2022年版ライフ&レジャーガイド」 の各見舞金のページをご確認ください。
─── 各要件に該当すれば、すべての見舞金を申請できます(併給可能です)───
(1) 入院見舞金 (添付書類等の詳細はライフ&レジャーガイドP32に掲載)
新型コロナウイルスに伴い医療機関に入院をした場合、給付対象となります。
<3日以上の入院が対象。3日目から90日間を限度として1日あたり5,000円>
【注】 給付対象となるのは「医療機関への入院」のみで、医師や行政の指示であっても「自宅待機」「ホテル等への入所」は対象となりません。
(2) 感染症見舞金 (添付書類等の詳細はライフ&レジャーガイドP35に掲載)
法人が業務災害として申請し、労災認定された場合、給付対象となります。
<一疾病につき1回まで。入院および通院10,000円>
【注】「分会組合員」は、勤め先の法人が業務災害の申請し、労災認定された場合に限り給付対象となります。「個人組合員」は、NCCUに登録している法人が業務災害の申請し、労災認定された場合に限り給付対象となります。前記以外の法人(他社)の業務災害申請では対象になりません。
(3) 休業見舞金 (添付書類等の詳細はライフ&レジャーガイドP28に掲載)
連続30日以上休業した場合、申請可能です。(ただし、給付の認定は上部団体のUAゼンセンが認定を行い、NCCUはその決定に従い給付を行います。)
<NCCU見舞金とUAゼンセン見舞金を合わせて以下の金額>
連続30日以上60日未満 30,000円
連続60日以上90日未満 45,000円
連続90日以上 60,000円
■NCCU共済に関するお問い合わせ 0120-372-931(平日9:30~17:00)
■新型コロナウイルス感染症について、職場で発生している問題・課題等の相談を受け付けています。
下記フリーダイヤルまでお電話ください。
日本介護クラフトユニオン(NCCU) 0120-519-931(平日9:30~17:00)