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厚労省 たん吸引等検討会第4回に会長が出席 施行事業の実施へ

2010年08月10日掲載

8月9日、河原四良会長が委員を務めている厚生労働省の「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」の第4回会合が開催され、「たんの吸引等の施行事業案」について大筋で合意しました。
同検討会ではこれまで、介護職員等によるたんの吸引や経管栄養について、研修や施行事業、法制度のあり方などについて検討を行ってきました。その議論を踏まえ、今後、一定の研修や医師・看護職員との連携などの条件下で施行事業を行い、効果や安全確保などについて検証を行うことになります。

施行事業(案)の概要は下記のとおりです。
●介護職員が行うことが許容される医行為の範囲:
「たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)口腔内は咽頭の手前までを限度とする」
「経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻)」
※胃ろう、腸ろうによる経管栄養は、胃ろう・腸ろうの状態に問題がないことの確認は看護職員が1日1回以上行う。
※経鼻経管栄養は、栄養チューブが正確に胃の中に挿入されていることの確認は看護職員が行うこと。

●施行事業における研修カリキュラム案:
【基本研修(講義・演習】
(1)人体のしくみと働き
(2)高齢者および障害者の疾病、傷害等に関する知識
(3)清潔保持と感染症対策
(4)安全管理とリスクマネジメント
(5)たんの吸引に関する知識・技術
(6)経管栄養に関する知識・技術
(7)人間と社会
(8)演習
【実地研修】
(9)実地研修
※例えば、たんの吸引と経管栄養の両方を行う介護職員の場合は、基礎研修で講義50時間と演習5回以上+見学以外の実地研修で計90回以上など。

介護サービス事業者の業務として実施することや、河原会長が要望していた介護職員の不安解消や処遇改善にも資する方向で議論を進めること、また、医療・介護サービスの連携・報酬等のあり方については引き続き意見交換を行い、必要に応じて提言を行うことなども今回明示されました。
また医事法制との関連については、たん吸引・経管栄養は医行為に該当することから、これまでの違法性阻却論による対応ではなく、法整備による対応が適当であるとの見解が示されました。これに対し河原会長は「法整備とは、具体的にどのようなものか」と質問。厚労相担当者は「関連する複数の法律の整備が必要だと考えている」と回答しました。

同検討会での話し合いにより、介護職員の手がける行為についての議論が深まっています。
次回の会合は9月8日に開催される予定です。

イメージ

研修の具体案とともに、介護職員の処遇改善に資する方針も明示されました

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