集会に参加した村上副会長は、厚労省に対して人材確保と処遇改善の観点から「人員配置基準などの緩和により介護従事者の業務負担増に繋がるのではないか」「介護職員等特定処遇改善加算の取得率向上のためには申請手続きの簡素化が必要ではないか」「ご利用者・ご家族からのハラスメント対策を運営基準等に規定する具体的な内容について」など意見を述べました。
なかでも『2020年度就業意識実態調査』の結果をもとに介護従事者の年次有給休暇の取得状況について次のように発言しました。
「昨年の4月から有給休暇5日取得義務が施行されたが、NCCUが行った『2020年度就業意識実態調査』の結果では、有休を10日以上付与された方の24.5%が5日未満の取得、または取得できていないと回答している。人材不足のなか、人員配置基準のある介護保険法を守ると、労働基準法が守れなくなり、労働基準法を遵守しなければ事業所指定取り消しにも繋がってしまう。このような現状があることを認識していただきたい」
厚労省からは、「労働基準法については、介護保険の従事者にも遵守していただく必要がある。介護事業者の経営状況は介護事業経営実態調査で把握しており、有休5日取得義務を満たすことによって費用転嫁されている実態があれば、それらを踏まえて3年に1回の報酬改定で見直しを検討されることとなる」と回答がありました。
NCCUはこれからも、政策立案やその実現のために他団体の協力が必要な場合は、積極的に連絡や連携等の働きかけをおこなっていきます。
|