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とりくみ Labor policy / Political action

特定(介護予防)福祉用具購入が緩和

2020年3月31日掲載

新型コロナウイルスの影響で、中国で製造されている福祉用具の部品の供給が停止していることが原因で、「特定福祉用具の『ウォシュレット付き補高便座』の在庫切れにより、販売ができない」という組合員からの訴えがNCCUにありました。

ウォシュレット付き補高便座の価格は10万円を超えるものが多いのですが、今年度中に購入できず、4月以降の新年度に購入すると、同年度内に別の特定福祉用具を購入する際には上限額を超えてしまうため、全額ご利用者の自己負担となってしまい、必要な福祉用具の購入に制限が生じてしまいます。
【特定福祉用具購入の支給限度基準額は同じ年度内(4月から翌3月)で10万円】

この件について、NCCUは政治顧問である山井和則衆議院議員に対し、「特定福祉用具購入について、4月以降に購入しても前年度購入にしてもらえるようにならないか」ということを訴えました。

その直後、山井議員より厚労省へその旨を意見していただき、3月26日事務連絡が発信されました。

《介護保険最新情報 Vol.796 Q5》
特定(介護予防)福祉用具販売について、年度内に福祉用具を購入しようとしたものの、新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の調達が困難であることを理由に、年度内購入ができない場合にも、柔軟な取扱いは可能か。

(答)
新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の購入ができなかった場合において、実際の購入が次年度であったとしても、特定(介護予防)福祉用具販売計画などで年度内の購入意思が確認されたときには、年度内の限度額として保険給付することが可能である。

NCCUNEWS_特定福祉用具購入が緩和.pdf
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